日常生活用具の給付(岡崎市)
在宅の重度の障がい児・者や難病等の方に、日常生活用具(住宅改修を含む)を給付する岡崎市の制度。自己負担は所得に応じて0〜10%の4段階。
対象の目安
障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。
| 身体 | 療育 | 精神 | 難病 |
|---|---|---|---|
| 個別 | 個別 | 個別 | 個別 |
- ○対象の可能性があります
- △条件により対象となる場合があります
- ×対象外の可能性があります
- −該当データなし
- 個別手帳等級によらず個別に判定
条件:対象となる手帳種別・等級は品目ごとに異なり、市の品目表で定められている(知的は療育A判定でIQ35以下、精神は1級など)。難病等は対象品目に限る。介護保険等の他法優先。
「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。
対象となる方
在宅の重度の障がい児・者で日常生活用具を必要とする方。難病等の方も対象(対象品目に限る)。品目ごとに障がい種別・等級要件が定められている(視覚・聴覚・肢体・呼吸器・ぼうこう直腸・じん臓・音声言語・知的〔療育A判定でIQ35以下〕・精神〔1級〕など。住宅改修〔居宅生活動作補助用具〕は視覚3級以上/下肢・体幹・移動機能3級以上・難病等)。介護保険・健康保険等の他法が優先。
支給額・助成額
自己負担割合(10円未満切捨て): 生活保護世帯 0%/市民税非課税世帯 0%/課税世帯1(所得割の世帯合計16万円未満・障がい児は28万円未満)4%/課税世帯2 6%/未申告等で所得確認不可 10%(上限設定なし)。市が品目ごとに定める基準額の超過分は全額自己負担。
18歳以上の世帯は本人+配偶者で判定。原則、市民税・県民税の申告が必要(未申告は収入ゼロでも10%扱い)。
申請方法
購入前の事前申請が必須(申請前に購入したものは支給不可)。ストーマ装具・紙おむつ等は当月分を含む場合、前月1日〜その月の20日が申請可能期間。
必要書類
障がい者手帳(身体・療育・精神のいずれか)、見積書、カタログ。用具により医師意見書等が追加。
注意点
難病等の方は事前に障がい福祉課(0564-23-7674)へ相談。災害等の特別事情による負担軽減・免除の規定あり。
問い合わせ・窓口
岡崎市 福祉部 障がい福祉課 障がい1係 電話 0564-23-6154
次にやること
- 1希望する用具が給付対象品目か・等級要件を満たすか確認する
- 2購入前に見積書・カタログを準備して申請する申請前に購入したものは支給されません。
- 3介護保険の対象の方は介護保険サービスを先に確認する
- 4難病等の方は事前に障がい福祉課へ相談する
対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。
2026年7月18日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。