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市区町村医療費助成

障がい者医療費助成(岡崎市)

身体障がい者手帳1〜3級や療育手帳A・B判定(IQ50以下)などの障がいのある方に、保険診療による医療費の自己負担分を全額助成する岡崎市の制度。

この内容は公式情報をもとに整理し、人による確認を経て掲載しています。 対象可否は年齢・所得・世帯状況などにより異なります。最終的には自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象の目安

障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。

身体療育精神難病
  • 対象の可能性があります
  • 条件により対象となる場合があります
  • ×対象外の可能性があります
  • 該当データなし
  • 個別手帳等級によらず個別に判定

条件:身体4級は腎臓機能障がいのみ、4〜6級は進行性筋萎縮症のみ対象。療育B判定はIQ50以下が条件。自閉症状群は診断のみで対象(手帳不要)。

「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象となる方

岡崎市在住で次のいずれかに該当する方: 身体障がい者手帳1〜3級/身体4級の腎臓機能障がい/身体4〜6級の進行性筋萎縮症/療育手帳A判定またはB判定(IQ50以下)/自閉症状群(高機能自閉症・アスペルガー症候群を含む)と診断された方。所得制限は公式ページに記載がありません(詳細は窓口へ確認)。

支給額・助成額

保険診療による医療費の自己負担分を全額助成。入院時の食事代・部屋代など医療費以外の負担は対象外。

自己負担が21,000円を超える場合は高額療養費・付加給付金の対象になる可能性があり、市が受領する調整がある。

申請方法

受給者証の交付は福祉医療課で手続き。県外受診など受給者証を使えなかった場合の払い戻しは福祉医療課または各支所で申請する。

必要書類

身体障がい者手帳または療育手帳(自閉症状群は医師の診断書)、健康保険の情報が確認できるもの、マイナンバーカード等、届出者の本人確認書類。払い戻しは領収書(氏名・金額・診療年月日・保険点数・医療機関名の記載があるもの)等。

注意点

治療用装具(コルセット等)の助成制度が別にある。高額療養費を保険者から直接受給した場合は市へ返還が必要。

問い合わせ・窓口

岡崎市 福祉部 福祉医療課 福祉医療係(東庁舎1階) 電話 0564-23-6148

次にやること

  • 1手帳の等級・判定が対象に当てはまるか確認する身体1〜3級(腎臓は4級、進行性筋萎縮症は4〜6級も対象)、療育A・B判定(IQ50以下)、自閉症状群の診断が対象です。
  • 2手帳(または診断書)と健康保険の情報を準備する
  • 3福祉医療課で受給者証の交付を申請する
  • 4所得制限の有無など詳細を窓口で確認する

対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。

公式情報を確認する(岡崎市

2026年7月18日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。

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