軽自動車税(種別割)の減免(岡崎市)
障がいのある方が使用する軽自動車等について、申請により軽自動車税(種別割)が減免される岡崎市の制度。申請は毎年、納期限までに行う。
対象の目安
障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。
| 身体 | 療育 | 精神 | 難病 |
|---|---|---|---|
| △ | ○ | ○ | − |
- ○対象の可能性があります
- △条件により対象となる場合があります
- ×対象外の可能性があります
- −該当データなし
- 個別手帳等級によらず個別に判定
条件:身体は障がい種別(視覚・聴覚・平衡・音声・上肢・下肢・体幹・内部・肝臓等)と運転者ごとに対象等級が異なる。療育はA判定のみ、精神は1級のみ。複数障がいは合算せず個々の程度で判断。ここに示した条件は一部です。必ず公式ページの等級一覧表でご確認ください。
「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。
対象となる方
対象等級は障がい種別と運転者(本人/生計同一者・常時介護者)により異なる(例: 視覚1〜4級、聴覚2・3級、下肢は本人運転1〜6級・家族運転1〜3級、内部機能障がいは1級・3級・4級〔家族運転は1級・3級〕、肝臓1〜4級、療育A判定のみ、精神1級のみ)。複数の障がいは合算せず個々の障がいの程度で判断。名義は身体=本人(18歳未満は生計同一者も可)、療育・精神=本人または生計同一者。
支給額・助成額
軽自動車税(種別割)の減免(減免額の全額・一部の別は公式ページに記載がないため、窓口でご確認ください)。
障がい者1人につき1台。事業用車両は対象外。普通車(自動車税種別割)の減免を受けている場合は軽自動車の減免不可(構造減免を除く)。
申請方法
市民税課諸税係へ申請。申請期日は毎年、納期限まで(毎年申請が必要)。承認された翌年度からは毎年2月頃に送付される「減免継続申請書」を返送する方式。
必要書類
申請書、障がい者手帳、運転者の運転免許証、申請者の本人確認書類、車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も)、生計同一証明書または常時介護証明書(該当者。証明書発行は身体・療育=障がい福祉課 0564-23-6113、精神=保健所健康増進課 0564-23-6715)。
注意点
納期限後の申請や4月2日以降の取得・該当は翌年度からの適用。身体障がい者用の構造を有する車両の減免(毎年申請不要)・社会福祉法人等の課税免除は別枠。
問い合わせ・窓口
岡崎市 財務部 市民税課 諸税係(東庁舎3階) 電話 0564-23-6075
次にやること
- 1手帳の障がい種別・等級が減免対象の一覧表に当てはまるか確認する対象等級は障がい種別と運転者により異なります。公式ページの一覧表で確認してください。
- 2手帳・車検証・免許証など必要書類を準備する
- 3納期限までに市民税課諸税係で申請する納期限を過ぎると翌年度からの適用になります。
対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。
2026年7月18日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。