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市区町村医療費助成

精神障がい者医療費助成(岡崎市)

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方に、保険診療による医療費の自己負担分を全額助成する岡崎市の制度。

この内容は公式情報をもとに整理し、人による確認を経て掲載しています。 対象可否は年齢・所得・世帯状況などにより異なります。最終的には自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象の目安

障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。

身体療育精神難病
  • 対象の可能性があります
  • 条件により対象となる場合があります
  • ×対象外の可能性があります
  • 該当データなし
  • 個別手帳等級によらず個別に判定

条件:1・2級は自立支援医療(精神通院)の認定が前提条件。3級は障がい厚生年金3級13号と同程度以上の障がいの場合のみ。長期入院等で認定を受けられない方は除く。

「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象となる方

岡崎市在住で、精神障がい者保健福祉手帳の1級・2級、または3級の一部(障がい厚生年金3級13号と同程度以上の障がい)に該当し、自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方。長期入院中などの事情により認定を受けられない方は除く。所得制限は公式ページに記載がありません。

支給額・助成額

保険診療による医療費の自己負担分を全額助成。入院時の食事代・部屋代など医療費以外の負担は対象外。

自立支援医療の指定医療機関受診時は、自立支援医療受給者証もあわせて提示する。

申請方法

受給者証の交付は障がい福祉課で手続き(心身系の福祉医療課と窓口が異なる)。払い戻しは福祉医療課または各支所。

必要書類

精神障がい者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、健康保険の情報が確認できるもの、マイナンバーカード等、本人確認書類。

注意点

手帳1・2級でも自立支援医療(精神通院)の認定が前提条件。高額療養費との調整は心身系の助成と同じ。

問い合わせ・窓口

岡崎市 福祉部 福祉医療課 福祉医療係 電話 0564-23-6148(手帳・自立支援医療受給者証の交付は障がい福祉課 0564-23-7674)

次にやること

  • 1手帳の等級と自立支援医療(精神通院)の認定状況を確認する手帳1・2級(3級は一部)に加えて、自立支援医療の認定が前提条件です。
  • 2手帳・自立支援医療受給者証・健康保険の情報を準備する
  • 3障がい福祉課で受給者証の交付を申請する

対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。

公式情報を確認する(岡崎市

2026年7月18日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。

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