精神障がい者医療費助成(岡崎市)
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方に、保険診療による医療費の自己負担分を全額助成する岡崎市の制度。
対象の目安
障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。
| 身体 | 療育 | 精神 | 難病 |
|---|---|---|---|
| − | − | △ | − |
- ○対象の可能性があります
- △条件により対象となる場合があります
- ×対象外の可能性があります
- −該当データなし
- 個別手帳等級によらず個別に判定
条件:1・2級は自立支援医療(精神通院)の認定が前提条件。3級は障がい厚生年金3級13号と同程度以上の障がいの場合のみ。長期入院等で認定を受けられない方は除く。
「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。
対象となる方
岡崎市在住で、精神障がい者保健福祉手帳の1級・2級、または3級の一部(障がい厚生年金3級13号と同程度以上の障がい)に該当し、自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方。長期入院中などの事情により認定を受けられない方は除く。所得制限は公式ページに記載がありません。
支給額・助成額
保険診療による医療費の自己負担分を全額助成。入院時の食事代・部屋代など医療費以外の負担は対象外。
自立支援医療の指定医療機関受診時は、自立支援医療受給者証もあわせて提示する。
申請方法
受給者証の交付は障がい福祉課で手続き(心身系の福祉医療課と窓口が異なる)。払い戻しは福祉医療課または各支所。
必要書類
精神障がい者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、健康保険の情報が確認できるもの、マイナンバーカード等、本人確認書類。
注意点
手帳1・2級でも自立支援医療(精神通院)の認定が前提条件。高額療養費との調整は心身系の助成と同じ。
問い合わせ・窓口
岡崎市 福祉部 福祉医療課 福祉医療係 電話 0564-23-6148(手帳・自立支援医療受給者証の交付は障がい福祉課 0564-23-7674)
次にやること
- 1手帳の等級と自立支援医療(精神通院)の認定状況を確認する手帳1・2級(3級は一部)に加えて、自立支援医療の認定が前提条件です。
- 2手帳・自立支援医療受給者証・健康保険の情報を準備する
- 3障がい福祉課で受給者証の交付を申請する
対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。
2026年7月18日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。