障がい者タクシー利用助成券(岡崎市)
重度の障がいのある方に、500円のタクシー利用助成券(身体は年46枚・療育/精神は年34枚)を申請不要で郵送する岡崎市の制度。自動車税・軽自動車税の減免との併用もできる。
対象の目安
障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。
| 身体 | 療育 | 精神 | 難病 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | − |
- ○対象の可能性があります
- △条件により対象となる場合があります
- ×対象外の可能性があります
- −該当データなし
- 個別手帳等級によらず個別に判定
条件:手帳種別で交付枚数が異なる(身体46枚・療育/精神34枚)。本人乗車が必須。
「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。
対象となる方
岡崎市在住で次のいずれかに該当する方: 身体障がい者手帳1〜3級(視覚・下肢・体幹・移動機能の1・2級を含む)/療育手帳A・B判定/精神障害者保健福祉手帳1・2級。
支給額・助成額
身体障がい者手帳(1〜3級): 500円券×年46枚(23,000円分)。療育手帳(A・B判定)・精神障害者保健福祉手帳(1・2級): 500円券×年34枚(17,000円分)。1回の乗車で使える枚数の上限は市の「タクシー券利用枚数早見表」による。
年度(4月1日〜3月31日)有効。使い切っても追加発行なし・紛失再発行なし。
申請方法
申請不要。対象者へ郵送で交付される(令和5年度から窓口交付を廃止。交付を辞退する場合のみ申請が必要)。
必要書類
交付申請は不要。利用時は障がい者手帳を運転手に提示する(本人乗車が必須)。
注意点
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の減免を受けている方も利用できる(令和5年度からの変更)。
問い合わせ・窓口
岡崎市 福祉部 障がい福祉課(福祉会館1階) 身体・療育: 0564-23-6113(障がい1係)/精神: 0564-23-7674(障がい2係)
次にやること
- 1手帳の等級・判定が対象に当てはまるか確認する
- 2年度はじめに助成券が郵送で届くのを待つ(申請不要)届かない場合は障がい福祉課へ問い合わせてください。
- 3乗車時に手帳を提示して利用する1回の乗車で使える枚数には上限があります(市の早見表参照)。
対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。
2026年7月18日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。