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市区町村交通・移動支援

障がい者タクシー利用助成券(岡崎市)

重度の障がいのある方に、500円のタクシー利用助成券(身体は年46枚・療育/精神は年34枚)を申請不要で郵送する岡崎市の制度。自動車税・軽自動車税の減免との併用もできる。

この内容は公式情報をもとに整理し、人による確認を経て掲載しています。 対象可否は年齢・所得・世帯状況などにより異なります。最終的には自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象の目安

障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。

身体療育精神難病
  • 対象の可能性があります
  • 条件により対象となる場合があります
  • ×対象外の可能性があります
  • 該当データなし
  • 個別手帳等級によらず個別に判定

条件:手帳種別で交付枚数が異なる(身体46枚・療育/精神34枚)。本人乗車が必須。

「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象となる方

岡崎市在住で次のいずれかに該当する方: 身体障がい者手帳1〜3級(視覚・下肢・体幹・移動機能の1・2級を含む)/療育手帳A・B判定/精神障害者保健福祉手帳1・2級。

支給額・助成額

身体障がい者手帳(1〜3級): 500円券×年46枚(23,000円分)。療育手帳(A・B判定)・精神障害者保健福祉手帳(1・2級): 500円券×年34枚(17,000円分)。1回の乗車で使える枚数の上限は市の「タクシー券利用枚数早見表」による。

年度(4月1日〜3月31日)有効。使い切っても追加発行なし・紛失再発行なし。

申請方法

申請不要。対象者へ郵送で交付される(令和5年度から窓口交付を廃止。交付を辞退する場合のみ申請が必要)。

必要書類

交付申請は不要。利用時は障がい者手帳を運転手に提示する(本人乗車が必須)。

注意点

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の減免を受けている方も利用できる(令和5年度からの変更)。

問い合わせ・窓口

岡崎市 福祉部 障がい福祉課(福祉会館1階) 身体・療育: 0564-23-6113(障がい1係)/精神: 0564-23-7674(障がい2係)

次にやること

  • 1手帳の等級・判定が対象に当てはまるか確認する
  • 2年度はじめに助成券が郵送で届くのを待つ(申請不要)届かない場合は障がい福祉課へ問い合わせてください。
  • 3乗車時に手帳を提示して利用する1回の乗車で使える枚数には上限があります(市の早見表参照)。

対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。

公式情報を確認する(岡崎市

2026年7月18日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。

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