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市区町村手当

心身障がい者扶助料(豊田市)

障がい者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けた豊田市在住の方に、等級区分に応じて月額2,500〜4,500円を支給する市単独の手当。

この内容は公式情報をもとに整理し、人による確認を経て掲載しています。 対象可否は年齢・所得・世帯状況などにより異なります。最終的には自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象の目安

障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。

身体療育精神難病
  • 対象の可能性があります
  • 条件により対象となる場合があります
  • ×対象外の可能性があります
  • 該当データなし
  • 個別手帳等級によらず個別に判定

条件:療育手帳C判定も対象(月額2,500円の区分)。所得制限あり。養護老人ホーム・特養・市外施設等の入所者は対象外。

「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象となる方

次のすべてに該当する方: (1) 豊田市在住 (2) 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方 (3) 養護老人ホーム・特別養護老人ホームまたは市外の施設等に入所していない方。所得制限あり(所得制限を超えている方は支給停止)。

支給額・助成額

身体1・2級/療育A判定/精神1級: 月額4,500円。身体3級/療育B判定/精神2級: 月額4,000円。身体4〜6級/療育C判定/精神3級: 月額2,500円。

所得制限の基準額は公式ページに記載なし(窓口で要確認)。

申請方法

障がい福祉課または旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所で申請する。あいち電子申請・届出システムでの電子申請も可(新規申請・口座変更届・喪失届・死亡届)。

必要書類

本人名義の通帳、個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード等)、新規申請書(窓口記入)。

注意点

申請月の翌月から支給開始。4月・8月・12月の最終木曜日に前月分までを指定口座に振込。養護老人ホーム・特養・市外施設等への入所時は喪失届が必要。

問い合わせ・窓口

豊田市 福祉部 障がい福祉課 電話 0565-34-6751

次にやること

  • 1手帳の等級・判定で月額区分を確認する
  • 2本人名義の通帳とマイナンバーカードを準備する
  • 3障がい福祉課・支所の窓口または電子申請で新規申請する
  • 4所得制限に該当しないか窓口で確認する

対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。

公式情報を確認する(豊田市

2026年7月16日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。

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