心身障がい者医療費助成制度(豊田市)
身体障がい者手帳1〜3級や療育手帳A・B判定などの障がいのある方に、心身障がい者医療費受給者証(黄色)を交付し、保険診療分の医療費の自己負担額を助成する豊田市の制度。
対象の目安
障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。
| 身体 | 療育 | 精神 | 難病 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | − | − |
- ○対象の可能性があります
- △条件により対象となる場合があります
- ×対象外の可能性があります
- −該当データなし
- 個別手帳等級によらず個別に判定
条件:身体4級は腎臓機能障がいのみ、5・6級は進行性筋萎縮症のみ対象。IQ50以下判定・自閉症状群の診断も対象。就学前の子どもと後期高齢者医療加入者は対象外。
「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。
対象となる方
豊田市在住で次のいずれかに該当する方(就学前の子どもを除く): 身体障がい者手帳1〜3級/腎臓機能障がいで4級/進行性筋萎縮症で4〜6級/療育手帳A・B判定/IQ50以下と判定された方/自閉症状群と診断された方。後期高齢者医療制度に加入した後は対象外(福祉給付金制度に該当)。所得制限の記載なし。
支給額・助成額
心身障がい者医療費受給者証(黄色のカード)を医療機関等の窓口で提示することで、保険診療分の医療費の自己負担額を助成。健康診断・予防接種・選定療養費・入院時の食事代・差額部屋代など保険給付外は助成対象外。
他の公費負担医療を受けている場合は助成対象とならない場合がある。
申請方法
福祉医療課(市役所東庁舎1階)または旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所で申請する(交付申請の標準処理期間30日)。保険変更届・再交付申請と令和8年度の定期更新は電子申請可。
必要書類
保険資格のわかるもの(資格確認書/資格情報のお知らせ/マイナンバーカードのいずれか1点)、身体障がい者手帳・療育手帳または自閉症状群等の診断書(3か月以内発行)。
注意点
愛知県外の医療機関では受給者証は使えず、後日払い戻し申請(支払日から5年間・標準処理期間60日)。受給者証交付後20日以内に加入健康保険組合等へ連絡(国保・協会けんぽは不要)。
問い合わせ・窓口
豊田市 福祉部 福祉医療課(東庁舎1階) 電話 0565-34-6743
次にやること
- 1手帳の等級・判定が対象に当てはまるか確認する身体1〜3級(腎臓は4級、進行性筋萎縮症は4〜6級も対象)、療育A・B判定などが対象です。
- 2保険資格のわかるものと手帳を準備する
- 3福祉医療課(東庁舎1階)または支所で交付申請する
- 4県外受診時は払い戻し申請の方法を確認する
対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。
2026年7月16日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。