豊田市在宅重度障がい者手当
常時介護を必要とする在宅の重度障がい者(小学生以上65歳未満)に月額5,500円を支給する豊田市単独の手当。愛知県の在宅重度障がい者手当とは別の制度。
対象の目安
障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。
| 身体 | 療育 | 精神 | 難病 |
|---|---|---|---|
| △ | △ | − | − |
- ○対象の可能性があります
- △条件により対象となる場合があります
- ×対象外の可能性があります
- −該当データなし
- 個別手帳等級によらず個別に判定
条件:等級に加えて「常時介護を必要とする」「小学生以上65歳未満」「要介護・要支援認定を受けていない」「施設に入所していない」の全条件を満たす必要がある。民生委員の訪問調査により判定。
「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。
対象となる方
次のすべてに該当する方: (1) 豊田市在住 (2) 小学生以上65歳未満で、介護保険の要介護・要支援の認定を受けていない方 (3) 身体障がい者手帳1〜3級または療育手帳A・B判定を所持し、常時介護を必要とする方 (4) 福祉施設・介護保険施設等に入所(短期入所を除く)していない方。公式ページの市手当欄に所得制限の記載はありません(詳細は窓口へ確認)。
支給額・助成額
月額5,500円。
同一ページに掲載されている愛知県在宅重度障がい者手当(月額15,950円/6,950円・所得制限あり・県から振込)とは別の手当。
申請方法
障がい福祉課または旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所で申請する。
必要書類
本人名義の通帳、個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード等)、認定申請書(窓口記入)。
注意点
支給決定に際して民生委員の訪問調査がある。申請月の翌月から支給開始。4月・8月・12月の最終木曜日(閉庁日の場合は直前の火曜日)に前月分までを指定口座に振込。
問い合わせ・窓口
豊田市 福祉部 障がい福祉課 電話 0565-34-6751
次にやること
- 1市手当と県手当の両方に該当するか確認する同じ窓口で申請できますが、対象要件・金額・所得制限が異なる別の手当です。
- 2本人名義の通帳とマイナンバーカードを準備する
- 3障がい福祉課・支所で認定申請する支給決定の前に民生委員の訪問調査があります。
対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。
2026年7月16日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。