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市区町村税の軽減

軽自動車税(種別割)の減免(豊田市)

歩行が困難な障がいのある方が所有・使用する軽自動車等について、申請により軽自動車税(種別割)の全額が減免される場合がある豊田市の制度。申請は必ず納期限までに行う。

この内容は公式情報をもとに整理し、人による確認を経て掲載しています。 対象可否は年齢・所得・世帯状況などにより異なります。最終的には自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象の目安

障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。

身体療育精神難病
  • 対象の可能性があります
  • 条件により対象となる場合があります
  • ×対象外の可能性があります
  • 該当データなし
  • 個別手帳等級によらず個別に判定

条件:身体は障がい種別(視覚・聴覚・平衡・音声・上肢・下肢・体幹・内部等)と運転者(本人/生計同一者・常時介護者)ごとに対象等級が異なる(例: 視覚1〜4級、下肢は本人運転1〜6級・家族運転1〜3級)。療育はA判定のみ、精神は1級のみ対象。ここに示した条件は一部です。必ず公式ページの等級一覧表でご確認ください。

「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象となる方

身体または精神に障がいがあるため歩行が困難な方で、軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・2輪の小型自動車)を所有または使用している方。対象等級は障がい種別と運転者により異なる(例: 視覚1〜4級、聴覚2・3級、下肢1〜6級〈本人運転〉/1〜3級〈家族・介護者運転〉、上肢1・2級、内部機能障がい1・3・4級、療育A判定、精神1級)。18歳以上は本人名義、18歳未満・療育A・精神1級は生計を一にする人の名義も可。

支給額・助成額

軽自動車税(種別割)の全額を減免できる場合がある。

普通車(自動車税種別割・県税)の減免を受けている方は軽自動車税の減免を受けられない。

申請方法

市民税課(市役所南庁舎2階)または支所・出張所で申請する。申請は必ず納期限までに行う。

必要書類

障がい者手帳、車検証(電子車検証の場合は原本または自動車検査証記録事項)。運転者が生計を一にする人(住民票上同一世帯でない場合)・常時介護者の場合は生計同一証明書または常時介護証明書。

注意点

使用目的の要件あり: 本人運転は専ら本人が使用、家族・常時介護者運転は専ら本人の通園・通学・通院・通所・生業のため(常時介護者運転は障がい者のみで構成される世帯に限る)。障がい者減免のほか構造減免・天災減免等の区分あり。

問い合わせ・窓口

豊田市 市民部 市民税課(南庁舎2階) 軽自動車税担当 電話 0565-34-6877

次にやること

  • 1手帳の障がい種別・等級が減免対象の一覧表に当てはまるか確認する対象等級は障がい種別と運転者(本人/家族・介護者)により異なります。公式ページの一覧表で確認してください。
  • 2手帳と車検証を準備する
  • 3納期限までに市民税課・支所・出張所で申請する納期限を過ぎると当年度分は減免を受けられません。

対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。

公式情報を確認する(豊田市

2026年7月16日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。

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