精神障がい者医療費助成制度(豊田市)
精神障がい者保健福祉手帳1・2級の方(水色の受給者証)や、手帳1・2級を持たず自立支援医療受給者証(精神通院)を使う方(ピンク色の受給者証)に、医療費の自己負担額を助成する豊田市の制度。
対象の目安
障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。
| 身体 | 療育 | 精神 | 難病 |
|---|---|---|---|
| − | − | ○ | − |
- ○対象の可能性があります
- △条件により対象となる場合があります
- ×対象外の可能性があります
- −該当データなし
- 個別手帳等級によらず個別に判定
条件:手帳1・2級がなくても、自立支援医療受給者証(精神通院)を使う方は自立支援医療の自己負担分の助成対象。子ども医療費・心身障がい者医療費等の対象者と後期高齢者医療加入者は除く。
「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。
対象となる方
豊田市在住で次のいずれかに該当する方: (1) 精神障がい者保健福祉手帳1級・2級の方(保険診療分を助成)/(2) 手帳1・2級を持たず自立支援医療受給者証(精神通院)を使う方(自立支援医療の自己負担分のみ助成)。子ども医療費・心身障がい者医療費・母子父子家庭医療費の助成対象者は除く。後期高齢者医療制度に加入した後は対象外。精神3級は対象外。所得制限の記載なし。
支給額・助成額
手帳1・2級: 受給者証(水色)を窓口で提示し保険診療分の医療費自己負担額を助成。自立支援医療(精神通院)利用者: 受給者証(ピンク色)を指定医療機関で提示し自立支援医療の自己負担額を助成(自立支援医療以外の診療や入院は対象外)。
対象類型により助成範囲(保険診療全般か自立支援医療分のみか)が異なる。
申請方法
福祉医療課(市役所東庁舎1階)または旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所で申請する(交付申請の標準処理期間90日)。保険変更届・再交付申請は電子申請可。
必要書類
保険資格のわかるもの(資格確認書/資格情報のお知らせ/マイナンバーカードのいずれか1点)、精神障がい者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)。
注意点
受給者証の有効期間終了日は手帳(または自立支援医療受給者証)の有効期間終了日と同じ。県外の医療機関は払い戻し申請(支払日から5年間)。手帳1・2級をお持ちでない方の入院については、これとは別の助成区分があります(市の公式ページでご確認ください)。
問い合わせ・窓口
豊田市 福祉部 福祉医療課(東庁舎1階) 電話 0565-34-6743
次にやること
- 1手帳1・2級か、自立支援医療(精神通院)利用かを確認する類型により助成範囲と受給者証の色が異なります。
- 2保険資格のわかるものと手帳(または自立支援医療受給者証)を準備する
- 3福祉医療課(東庁舎1階)または支所で交付申請する
対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。
2026年7月16日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。