タクシー料金の助成(豊田市)
重度の障がいのある方に、市指定のタクシー会社で使える助成券(等級区分に応じ年額16,000円・12,000円・4,000円相当)を交付し、タクシー料金の一部を助成する豊田市の制度。
対象の目安
障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。
| 身体 | 療育 | 精神 | 難病 |
|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | − |
- ○対象の可能性があります
- △条件により対象となる場合があります
- ×対象外の可能性があります
- −該当データなし
- 個別手帳等級によらず個別に判定
条件:身体4級は下肢・脳原性移動機能障がいのみ、視覚は4〜6級が対象。高齢者向けタクシー助成の受給者・市外施設入所者は対象外。
「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。
対象となる方
豊田市在住で次のいずれかに該当する方: 身体障がい者手帳1〜3級・下肢4級・視覚4〜6級・脳原性移動機能障がい4級/療育手帳A・B判定/精神障がい者保健福祉手帳1・2級。ひとり暮らし高齢者等を対象とした料金助成(高齢者向けタクシー助成)を受けている方、市外施設に入所中の方は対象外。
支給額・助成額
身体1・2級/療育A/精神1級は年額16,000円相当、身体3級/療育B/精神2級は年額12,000円相当、身体下肢4級・視覚4〜6級・脳原性移動機能障がい4級は年額4,000円相当の助成券を交付。1回の乗車に使用できる助成券の額は乗車料金の半額(100円未満は切り上げ)まで。
交付額・対象区分は年度で変わる場合がある。
申請方法
従来の申請はがきは廃止され、3月下旬に対象者全員へ助成券が送付される。窓口は障がい福祉課および旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所。
必要書類
公式ページに記載なし(窓口で要確認)。
注意点
利用できるのは市が指定するタクシー会社に限る。助成対象者本人が乗車していない場合は使用不可。譲渡・担保禁止、再発行不可。
問い合わせ・窓口
豊田市 福祉部 障がい福祉課 電話 0565-34-6751
次にやること
- 1手帳の等級・判定が対象区分に当てはまるか確認する
- 23月下旬に助成券が届かない場合は障がい福祉課に問い合わせる
- 3市指定のタクシー会社を確認してから利用する助成券が使えるのは市指定のタクシー会社に限られます。1乗車で使えるのは運賃の半額までです。
対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。
2026年7月16日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。