障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)
障害のある子どもが身近な地域で発達支援を受けられる通所支援。未就学児向けの児童発達支援、就学児向けの放課後等デイサービス等がある。
対象の目安
障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。
| 身体 | 療育 | 精神 | 難病 |
|---|---|---|---|
| 個別 | 個別 | 個別 | − |
- ○対象の可能性があります
- △条件により対象となる場合があります
- ×対象外の可能性があります
- −該当データなし
- 個別手帳等級によらず個別に判定
条件:手帳の有無は問わず、児童相談所・市町村・医師等が療育の必要性を認めた児童が対象。手帳等級では判定しない。対象可否は要確認。
「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。
対象となる方
身体・知的・精神(発達障害を含む)に障害のある児童。手帳の有無は問わず、児童相談所・市町村保健センター・医師等により療育の必要性が認められた児童も対象。(詳細要件は出典で要確認)
支給額・助成額
利用者負担は原則1割で、世帯の所得に応じた月ごとの負担上限額(生活保護・市町村民税非課税世帯: 0円/市町村民税課税世帯で所得割28万円未満: 4,600円/上記以外: 37,200円)が設けられている。就学前の障害児の発達支援は無償化されている。(金額区分は年度改定があるため要確認)
放課後等デイサービスは学校の授業終了後や休業日に利用する。
申請方法
お住まいの市区町村の障害児支援担当窓口へ申請し、通所受給者証の交付を受ける。
必要書類
支給申請書、必要に応じて医師の意見書・療育の必要性を示す書類 等(詳細は市区町村へ要確認)。
注意点
負担上限額区分は公式で確認済み。支給量・対象サービスの範囲は最新の公式情報および市区町村で要確認。
問い合わせ・窓口
お住まいの市区町村の障害児支援担当窓口
国(こども家庭庁)の制度枠組み。支給決定の窓口は市区町村。
次にやること
- 1お住まいの市区町村の障害児支援担当窓口で、利用できるか相談する
- 2児童相談所・市町村・医師などに、療育の必要性を相談する
- 3通所受給者証の手続きや必要書類を、窓口で確認する
- 4こども家庭庁の公式ページで支援の内容を確認する
対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。
2026年7月8日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。