障害ナビ
日常生活支援

障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)

障害者総合支援法に基づく自立支援給付。常時介護等を提供する「介護給付」(居宅介護・重度訪問介護等)と、自立・就労を目指す「訓練等給付」(自立訓練・就労移行支援・就労継続支援等)がある。

この内容は公式情報をもとに整理し、人による確認を経て掲載しています。 対象可否は年齢・所得・世帯状況などにより異なります。最終的には自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象の目安

障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。

身体療育精神難病
個別個別個別個別
  • 対象の可能性があります
  • 条件により対象となる場合があります
  • ×対象外の可能性があります
  • 該当データなし
  • 個別手帳等級によらず個別に判定

条件:障害支援区分の認定やサービスの種類ごとの要件で判定し、手帳等級では決まらない。難病等の対象疾病の方も対象になりうる。対象可否は要確認。

「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象となる方

障害者・障害児で、サービスの種類ごとに定められた対象要件に該当する方。介護給付は障害支援区分の認定が必要。(サービスごとの要件は出典で要確認)

支給額・助成額

利用者負担は原則1割で、世帯の所得に応じた月ごとの負担上限額が設けられている。(上限額区分・対象は要確認)

介護給付と訓練等給付で利用手続き(障害支援区分の認定の要否)が異なる。

申請方法

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口へ申請し、支給決定・受給者証の交付を受ける。

必要書類

支給申請書、サービス等利用計画案、必要に応じ医師の意見書 等(詳細は市区町村へ要確認)。

注意点

サービスの種類・支給量・負担上限額は最新の公式情報および市区町村で要確認。

問い合わせ・窓口

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口

国の制度枠組み(障害者総合支援法)。支給決定の窓口は市区町村。

次にやること

  • 1お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、利用できるサービスを相談する
  • 2相談支援専門員に、サービス等利用計画の作成を相談する
  • 3障害支援区分の認定が必要か、必要書類を、窓口で確認する
  • 4厚生労働省の公式ページでサービスの内容を確認する

対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。

公式情報を確認する(厚生労働省

2026年7月4日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。

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