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医療費助成

自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度。精神通院医療・更生医療(18歳以上)・育成医療(18歳未満)の3区分がある。

この内容は公式情報をもとに整理し、人による確認を経て掲載しています。 対象可否は年齢・所得・世帯状況などにより異なります。最終的には自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象の目安

障害種別ごとの目安です。断定するものではありません。

身体療育精神難病
個別個別
  • 対象の可能性があります
  • 条件により対象となる場合があります
  • ×対象外の可能性があります
  • 該当データなし
  • 個別手帳等級によらず個別に判定

条件:手帳等級で判定する制度ではない。精神通院医療は手帳の有無を問わず継続的な精神医療が対象。更生医療・育成医療は身体障害者手帳を前提に、治療で確実な効果が見込まれるかで判定。対象可否は要確認。

「療育」は療育手帳・愛護手帳を指します(自治体により名称・区分が異なる場合があります)。 最終的な対象可否は、年齢・所得・世帯状況などの条件により異なります。自治体窓口・公式情報でご確認ください。

対象となる方

精神通院医療=継続的に通院による精神医療を要する方/更生医療=身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上で治療により確実な効果が見込まれる方/育成医療=身体に障害のある18歳未満で治療により確実な効果が見込まれる児童。(詳細要件は出典で要確認)

支給額・助成額

原則として医療費の自己負担が1割に軽減される。世帯の所得等に応じて1か月あたりの自己負担上限額が設定される。上限額・区分は出典で要確認。

自己負担上限額は世帯の所得区分により異なる。

申請方法

お住まいの市区町村(精神通院医療は都道府県・指定都市)の担当窓口へ申請。受診は指定自立支援医療機関で行う。

必要書類

申請書、医師の診断書・意見書、所得を確認する書類、健康保険証 等(詳細は窓口で要確認)。

注意点

自己負担上限額・対象範囲は制度改定や世帯状況で変わるため、最新の公式情報で要確認。

問い合わせ・窓口

お住まいの市区町村(精神通院医療は都道府県)の担当窓口

国の制度だが、申請窓口は市区町村(精神通院医療は都道府県・指定都市)。

次にやること

  • 1自分がどの区分(精神通院・更生・育成)に当たるか、窓口で相談する
  • 2受診を希望する医療機関が、指定自立支援医療機関か確認する
  • 3医師の診断書・意見書など、申請に必要な書類を準備する
  • 4お住まいの市区町村(精神通院は都道府県・指定都市)の窓口で、申請の方法・必要書類を確認する自己負担上限額は世帯の所得区分により異なります。

対象可否や必要書類は、最終的にお住まいの自治体窓口・公式情報でご確認ください。

公式情報を確認する(厚生労働省

2026年7月4日時点で公式情報を確認しています。内容は変わることがあります。

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